行政書士
いわゆる「法律相談」の名称使用独占ですが、法律相談という名称は、弁護士が独占しているので、それ以外の、例えば行政書士や司法書士などは「法律相談」という名称を使用することはできません。けれど行政書士法第1条の2第2項の行政書士業務制限規定がありますので、弁護士法、司法書士法など他の法律においてその業務を行うことが制限されている範囲の事項に関しては業務を行うことは不可能です。その3、前条の規定によって、行政書士が作成可能な書類の作成について、相談に応じること。行政手続法上の聴聞代理ですが、代理人の要件に、弁護士・行政書士といった資格制限はありません。
結果として、行政書士が業として作成可能な官公署提出書類、及び権利義務関係文書の範囲は限られた一定の範囲に制限されることになります。最近では成年後見人として法定後見人、任意後見人となる行政書士も増加の傾向にあります。ただし、日常生活に関係する行為については取り消しは不可能です。相談業務とは、以上のような行政書士法1条の2で規定されている書類の作成に該当し、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するべきか、あるいは文書の内容にどのような事項を記述するべきか、といった質疑応答・指導・意見表明・法令、法制度、判例といった先例の説明と手続に関する説明などの行為を指します。
行政書士法の規定の適用はなく、民法やその他の規定が適用されることになります。更に行政書士の制限に関してですが、「官公署」や「権利義務関係文書」は抽象的な概念ですので、官公署提出書類、及び権利義務関係文書は形式的には非常に広い範囲になります。また、行政書士の法定外業務ですが、条文に記載されていない業務で、法解釈上の業務、及び私人の地位において受任する業務を言います。ただし、一般的に弁護士法72条の締結の対象となるには報酬を貰う目的があることが要件となりますので、無料で顧客に奉仕するようなケースでは、この制限を受けることはありません。
精神上の障害によって、判断する能力が欠けている状況にある者が対象ですが、家庭裁判所の後見開始の審判によって、後見人を付すと審判を受けた人間を、成年被後見人、また本人に代わって、法律行為を行う人間として選任された人物を、成年後見人と呼びます。但し、行政不服審査法による審査請求については、日行連の先例のため、弁護士法72条の成約を受ける可能性はあります。成年後見人は、成年被後見人に関して広範な代理権と取消権、財産管理権(859条)、療養看護義務(858条)を持つことになります。従って行政書士が独占業務として審査請求書類の作成を業として取り扱うケースでは、事件性のある法律事務に関して、依頼人の口授に基づいて作成するようにして、依頼の趣旨を逸脱することがないように特別に留意する必要があります。
行政書士の関連サイト・ブログを紹介します。
行政書士試験 資格|はじめて学ぶ行政書士
行政書士試験の勉強法や通信講座の徹底比較!初学者のための資格ガイドです。
www.hajimete.tv
Wセミナー/行政書士
行政書士のWセミナー/早稲田セミナー 資格試験・就職試験の最新情報等をお送りします。
www.w-seminar.co.jp/gyousho
北海道行政書士会
去る11月15日(土)14:00?16:30、札幌市産業振興センター・セミナールームd(札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1)において、北海道行政書士会の企画開発部・高度情報化対応委員会と広報部・ホームページ運営委員会の共催による『ブログ開設講座(ブログを ...
www.do-gyosei.or.jp
大阪府行政書士会
大阪府行政書士会の公式ホームページです。行政書士の業務、法律に関する情報、行政書士に関する紹介をしています。暮らしの中の困りごと、ご相談ください。無料相談会も開催!!
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