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行政書士

受ける報酬の額の提示は第10条の2で規定されており、第12条では弁護士、医師、他士業と同じ様に、職務上知りえた依頼人に関係する知識は守秘する義務に関して記載しています。こうした義務に違反した場合は、1年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金が課せられますが、告訴されなければ公訴もされません。ここで言う「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務だけではなく、立法、ないし司法機関の権限に属する事務も含まれますが、単なる労役、純粋の技術、単なる事務の補助などに関係する事務は含まれまず、対象となりません。またこうした義務は使用人やその他の従業者にも同じ様に義務付けられます。

文書の立案作成、審査などに関連する事務であること、及びある程度その者の責任において事務を処理していることが旧自治省行政課長通知によって必要とされます。次に弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を持つ者も行政書士法第2〜5号によって記載されていますが、単に司法試験に合格しただけでは該当しないので、要注意です。そして一般には20年、高等学校を卒業した人間は17年以上公務員、又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人として「行政事務」に相当する事務に従事した人間も、第2条第6号によって行政書士になることができる資格を有する、とされます。また、実際に行政書士になってからの義務ですが、行政書士法第9条に、帳簿の備付及び保存が義務付けられています。

行政書士となるための資格は3つあります。こうした登録と登録の維持に必要な金額は、それぞれの都道府県によって多少の違いがありますが、この登録を行わないと、行政書士として業務を行うことができないだけではなく、行政書士として名乗ること自体法律違反になり、処罰の対象になります。ただし免除要件に該当する者を除いて、司法修習を終了して弁護士となる資格を有することになります。登録後も会費として毎年6万円前後を払わなくてはなりません。

帳簿に記載しなくてはならないのは、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名、その他都道府県知事が規定する事項を記載することは第9条1項によって義務とされています。まず、行政書士試験に合格した者であることが行政書士法第2条第1号に規定されています。登録の際には、登録料、また会費として30万円前後の費用が必要になります。行政書士のお仕事の内容に関して簡単に見てきましたが、行政書士として働くためには、「行政書士となるための資格」を所有する者が、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない、という大前提があります。


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財団法人行政書士試験研究センター
平成20年度行政書士試験は、平成20年11月9日(日)に終了しました。 今後の予定は下記のとおりです。
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